改正行政書士法施行のお知らせ(2025/12/1)
令和8年1月1日に改正行政書士法が施行されます。
元来、現行行政書士法でも、報酬を得て他人の依頼により官公署に提出する書類を業として作成するのは行政書士の独占業務とされてきました。しかし、一般的には自動車販売店・自動車整備工場で代行サービス等として自動車登録申請書や車庫証明申請書等の「書類を作成すること」が行われてきました。この度、この点の規制が強化され、行政書士以外の者が、他人の依頼を受けいかなる名目を問わず報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成することが原則禁止となりました。
これにより、「無料サービス」「手数料ゼロ」等とうたっても事実上の報酬を得る自動車販売店等が顧客の依頼を受けて自動車登録申請書等の書類を作成することは違法となります。