お知らせ

公正証書のデジタル化により公正証書遺言もデジタル化されました(2025/10/1)

令和7年10月1日から公正証書のデジタル化が始まりました。
この公正証書のデジタル化により、一定の場合、従前と異なり公証役場に出向かなくても、ウェブ会議方式(リモート方式)で遺言者本人の意思確認等を行い、電子サイン(押印不要)を用いて公正証書遺言の作成ができるようになりました。そして、デジタル化された公正証書遺言は、電子データとして公証役場に保存されることになりました。なお、従来の紙ベースでの公正証書遺言の作成は今までどおり出来ますので、インターネット環境が整っていない方が公正証書遺言を行うには、従来の方法で作成することになります
なお、自筆証書遺言についても今後のデジタル化が検討されています。