お知らせ
HOME
お知らせ
改正行政書士法が施行されました
(2026/1/1)
本日令和8年1月1日改正行政書士法が施行されました
。
今回の改正行政書士法の施行により行政書士以外の者が、他人の依頼を受け
いかなる名目を問わず報酬を得て
官公署に提出する書類を業として作成することが原則禁止となりました。
これにより、「無料サービス」「手数料ゼロ」等とうたっても事実上の報酬を得る自動車販売店等が顧客の依頼を受けて自動車登録申請書等の書類を作成することは違法となります。
≪ 離婚後の父母に共同親権を可能とする改正民法が施行されました
|
改正行政書士法施行のお知らせ ≫